年末調整で、社員が提出した書類に記入漏れや間違いがないか確認するためには、保険料控除や扶養控除の仕組みついて知っておくことが必要です。ここでは社員の年末調整をスムーズに行うために、生命保険料控除と扶養控除・配偶者控除の仕組みと計算方法をご紹介します。
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生命保険料控除とは
生命保険控除の仕組みと控除される金額、計算方法をご紹介します。
生命保険料控除の仕組み
生命保険料控除とは、年間に支払った生命保険料の額に応じて所得税や住民税の控除を受けられる仕組みのことです。控除の対象となる生命保険料には、3つの種類があります。
平成23年12月31日以前は一般生命保険料と個人年金保険料の2種類だけで、平成24年度から新たに介護医療保険料も加わりました。
平成23年12月31日以前に契約したものは「旧制度」、平成24年1月1日以降に契約したものは「新制度」に分類され、控除額の計算方法と上限額が異なります。控除証明書の制度区分をよく確認し、控除額を計算しましょう。
生命保険料控除の控除額
生命保険料は、秋ごろに保険会社から社員本人に届く「生命保険料控除証明書」を見ながら計算し記入します。計算する際に注意しておくこととは、余剰金や割戻金は計算に含まれないことです。ここで、生命保険料の計算式と控除額の一例をご紹介します。
- 生命保険料の計算式
その年に支払った生命保険料-(余剰金+割戻金)=生命保険支払料
- 生命保険料の控除額
旧制度(平成23年12月31日以前) |
新制度(平成24年1月1日以降) |
||
年間の 生命保険支払料 |
控除額 | 年間の 生命保険支払料 |
控除額 |
25,000円以下 | 生命保険支払料の全額 | 20,000円以下 | 生命保険支払料の全額 |
25,000円超~50,000円以下 | 生命保険支払料×1/2+12,500円 | 20,000円超~40,000円以下 | 生命保険支払料×1/2+10,000円 |
50,000円超~100,000円以下 | 生命保険支払料×1/4+25,000円 | 40,000円超~80,000円以下 | 生命保険支払料×1/4+20,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 | 80,000円超 | 一律40,000円 |
生命保険料控除の申請方法
生命保険料の控除を受けるためには、年末調整もしくは確定申告で申請が必要です。社員に「保険料控除等申告書」を配付し、記入を済ませてから提出してもらうようにしましょう。
また、申請には保険料控除等申告書だけではなく、「生命保険料控除証明書」を添付する必要があります。社員の提出漏れがないかどうか確認しておくことが重要です。
扶養控除・配偶者控除とは
家族に関する控除には扶養控除と配偶者控除の2種類があります。それぞれの違いを紹介します。
扶養控除・配偶者控除の仕組み
扶養控除と配偶者控除は、納税者が扶養する家族の人数や収入の状況に応じて、控除を受けられる仕組みです。配偶者とは、納税者の妻や夫のことを指しています。次に扶養親族の条件は4つあります。
1.配偶者ではない6親等内の血族か3親等内の姻族、もしくは、里子などの児童や市町村から養護の委託を受けた老人、これらのうちどれかに当てはまること、血族と血縁関係がある人のこと
(姻族とは配偶者と血縁関係にある人のことを指す)
2.納税者と生計を同一にしていること
3.年間の合計所得額が48万円以下であること
(合計所得額の計算は、パート・アルバイトなどの給与収入の場合、103万円が目安)
4.その年に青色確定申告の事業専業者として給与の支払いを受けていない、もしくは、白色申告者の事業専業者ではないこと
(これらの条件に加えて16歳以下の扶養親族は、控除の対象になりません)
扶養控除・配偶者控除の控除額
平成29年以前は配偶者の給与収入が103万円以下の場合に控除を受けることができましたが、平成30年1月以降は上限が引き上げられ、150万円まで控除の適用が可能です。控除額の満額は配偶者の年齢が70歳未満の場合、38万円は、70歳以上の場合48万円です。
さらに改正により、「配偶者特別控除」も上限が引き上げられています。以前は、103万円以上で141万円以内が条件でした。改正以降は、201万円が上限です。控除される額の満額は38万円で、150万円以内となっています。扶養控除は、扶養親族の種別によって、控除される額が違います。
- 配偶者控除額の計算例(納税者の給与年収が1120万円以内の場合)
配偶者の年間給与金額 | 控除される金額 |
150万円以下 | 38万円 |
155万円以下 | 36万円 |
160万円以下 | 31万円 |
167万円以下 | 26万円 |
175万円以下 | 21万円 |
183万円以下 | 16万円 |
190万円以下 | 11万円 |
197万円以下 | 6万円 |
201万円以下 | 3万円 |
201万円超 | 0円 |
- 扶養控除額
扶養親族の種別 | 当てはまる条件 | 控除される金額 |
一般扶養親族 | 以下の条件に当てはまらない扶養親族 | 38万円 |
特定扶養親族 | 19歳以上で23歳未満 | 63万円 |
老人扶養親族 | 70歳以上 | 同居は58万円、別居は48万円 |
扶養控除・配偶者控除の申請
扶養は自動的に入るわけではなく、申告制です。そのため、申告していなければ控除を受けることができません。扶養親族の申告には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要です。
また16歳以下の扶養親族は控除の対象になりませんが、住民税の「非課税限度額」のカウント対象になります。そのため、16歳以下の年少扶養親族でも、忘れずに記入することが必要です。社員に16歳以下の年少扶養親族がいないかどうか、しっかりと確認したうえで申告を行いましょう。
保険料控除・扶養控除を正しく理解し、業務を行いましょう
生命保険料控除や、扶養控除・配偶者控除は税金の額に関わる非常に重要な項目ですが、条件が細かく設定されているために社員が間違えやすい項目でもあります。自分が対象であると気づかずに申請を忘れてしまうケースもあるでしょう。
社員が不利益を被らないよう、保険料控除・扶養控除の仕組みと計算方法を正しく理解して、業務を進めていきましょう。