電子契約では収入印紙の貼付は不要のため、特に一案件当たりの契約金額が大きくなる建設業にとって、電子契約を導入するメリットは大きいと考えられます。本記事では、建設業における電子契約導入について解説します。
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2018年 電子契約サービスに係る建設業法の取扱いの明確化
建設業には、施主や下請け事業者を保護するなどの背景から「建設業法」が存在しており、同法が定める各種の契約書への要件に、一般的な電子契約サービスが適合するかどうかが不透明な状況でした。
2018年、産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」によって、一般的な電子契約サービスが建設業法に適合することが示されました。
参考:経済産業省「電子契約サービスに係る建設業法の取扱いが明確になりました」
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/180129_press.pdf
2022年 宅建業法改正による不動産取引の電子契約が解禁
建設業の中でも住宅を施工する事業者は、宅地の安全と消費者保護を目的とする「宅建業法」を順守する必要があります。
宅建業法では、不動産取引において以下の書類交付が必須とされていました。
- 媒介・代理契約締結時の交付書面
- 指定流通機構(レインズ)登録時の交付書面(登録証明書)
- 重要事項説明書(いわゆる35条書面)
- 宅地建物の売買・交換・賃貸借契約等締結後の交付書面(いわゆる37条書面)
また、以下の書面については、宅地建物取引士の押印が必須とされていました。
- 重要事項説明書(いわゆる35条書面)
- 宅地建物の売買・交換・賃貸借契約等締結後の交付書面(いわゆる37条書面)
2022年の宅建業法改正により、上記について相手方の承諾を条件として、オンラインでの説明と電子ファイル交付が認められ、また宅地建物取引士の押印も不要(氏名の印字を電磁的に記録すること)とすることが認められたため、不動産取引の全般について、電子契約による運用が可能になりました。
参考:国土交通省「宅地建物取引業法 法令改正・解釈について」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html
※電子化関係の詳細については、”最近の宅地建物取引業法令の改正について”のなかの(R4.4.27)を参照ください。また、今後、関連する法改正が行われる可能性があります。その場合は、上記参考ページなどで最新情報をご確認ください
取引先との契約運用フロー構築が必要
前章でご紹介した経緯などにより、現在では建設業でも電子契約を導入できる前提は整えられています。
前述の通り、一案件当たりの契約金額が大きくなる建設業において電子契約を導入するメリットは、収入印紙代や郵送費のコスト削減だけでなく、契約に関する書面が多いことによる管理の手間軽減など、契約関連業務が改善されることにより、業務効率化も期待できます。このことからもぜひ積極的に導入を検討したいところです。
ただ、専門工事について、いわゆる一人親方などへの委託契約を行うことが多い場合などは、電子契約の導入にあたっては、委託下請け先のITリテラシーを考慮した周知と、運用フローの構築が必要となります。
またハウスメーカーなどでは、物件ごとの施主(消費者)と、契約事項について円滑にオンラインでの説明を行い、電子契約を締結管理できる運用フローの構築が必要になります。
建設業における電子契約導入は、運用体制の構築と運用が課題になることが多いようです。
まとめと「DD-CONNECT」のご紹介
以上、本記事では建設業における電子契約導入について、法律面の状況と想定される課題について解説しました。
なお、大興電子通信では、電子契約システム導入のすべてをサポートする「DD-CONNECT」を提供しております。電子契約の導入~運用支援、アフターサポートまで電子契約の運営に必要なサービスを一括で提供、電子契約の専門スタッフが、システムの導入に関わるすべてのお悩みを一手に引き受けます。
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