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工事請負契約書の印紙税の軽減措置と、印紙が不要になる方法を解説!

租税特別措置法により、2014年4月1日以降の建設工事の請負に伴って作成される請負契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。本記事では、印紙税の軽減措置の内容と、印紙が不要になる方法を解説します。


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軽減措置の内容

軽減措置の内容は、国税庁「建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置」にわかりやすくまとめられています。なお、この軽減措置は2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される建設工事請負契約書に適用されます(終了予定だった2024年3月31日が延長されました)。

参考:国税庁「建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/03.htm

以下、国税庁のページからポイントをご紹介します。

軽減措置の対象

  • 建設業法第2条第1項に規定する建設工事(土木建築に関する工事の全般)の請負に関する契約書のうち、記載金額が100万円を超えるもの
  • 建設請負の当初に作成される契約書のほか、工事金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象

軽減措置による税率

契約金額 本則税額 軽減税額
100万円を超え 200万円以下のもの 400円 200円
200万円を超え 300万円以下のもの 1千円 500円
300万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え 5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

※契約金額が100万円以下のもの(契約金額の記載のないものを含みます。)は、軽減措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。

軽減措置の対象となる請負に関する契約書の範囲(留意事項)

  • 建物の設計、建設機械等の保守、船舶の建造又は機械等の制作若しくは修理等については、建設業法第2条第1項に規定する建設工事には該当しないため、軽減措置の対象外
  • 建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても、軽減措置の対象

契約書作成時に工夫したいポイント

契約書作成時に工夫したいポイントは、前章で(留意事項)として記載した点となります。国税庁のページにも記載がある通り、例えば、設計についての契約がある場合、建設工事の請負に係る契約の内訳として記載することで印紙税を軽減することができます。

例1:2億円分の建設工事請負契約書と、2千万円分の設計請負契約書をそれぞれ作成する場合

契約書 軽減措置の適用 印紙税額
建設工事請負契約書 6万円
設計請負契約書 × 2万円
  合計 8万円

例2:2億2千万円分の建設工事請負及び設計請負契約書を作成する場合

契約書 軽減措置の適用 印紙税額
建設工事及び設計請負契約書 6万円

 

また、建設工事請負契約書における印紙税は契約書の総額に応じて課税されることが原則ですが、税抜き金額での契約書を作成し、消費税額を区分して記載した場合は、税抜き金額を元に印紙税額を求めてよいこととされています。

参考:国税庁 消費税等と印紙税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6925.htm

電子契約なら印紙は不要

ここまで工事請負契約書の印紙税の軽減措置について解説してきましたが、そもそも契約書への収入印紙貼付を不要にできる方法があることをご存じでしょうか?

実は、電子契約による契約については収入印紙貼付が一切不要です。例えば、毎月2億円の契約があるとすると、本則税額では年間120万円分、軽減措置でも年間72万円分の印紙税が課税されますが、それをゼロ円にすることができます。

従来、建設工事契約については、施主や下請け事業者を保護するなどの背景から「建設業法」が存在しており、同法が定める各種の契約書への要件に、一般的な電子契約サービスが適合するかどうかが不透明な状況でしたが、2018年、産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」によって、一般的な電子契約サービスが建設業法に適合することが示されました。
また、2022年の宅建業法改正により、上記について相手方の承諾を条件として、オンラインでの説明と電子ファイル交付が認められ、また宅地建物取引士の押印も不要(氏名の印字を電磁的に記録すること)とすることが認められたため、不動産取引の全般について、電子契約による運用が可能になりました。

上記の経緯については、以下記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

参考記事:電子契約なら印紙は不要!建設業でも導入できる!
https://www.daikodenshi.jp/daiko-plus/purchasing-control/construction-electronic-contract

建設業における電子契約の導入課題

建設工事契約を電子化することは、収入印紙代を不要にできる点が大きなメリットですが、それ以外にも郵送費や、契約に関する書面が多いことによる管理の手間軽減など、契約関連業務が改善されることにより、業務効率化も期待できます。このことからもぜひ積極的に導入を検討したいところです。

ただ、専門工事について、いわゆる一人親方などへの委託契約を行うことが多い場合などは、電子契約の導入にあたっては、委託下請け先のITリテラシーを考慮した周知と、運用フローの構築が必要となります。
またハウスメーカーなどでは、物件ごとの施主(消費者)と、契約事項について円滑にオンラインでの説明を行い、電子契約を締結管理できる運用フローの構築が必要になります。

建設業における電子契約導入は、運用体制の構築と運用が課題になることが多いようです。

建設工事業向け電子契約サービス「DD-CONNECT」のご紹介

大興電子通信では、上記のような課題を含め、電子契約システム導入のすべてをサポートする「DD-CONNECT」を提供しております。電子契約の導入~運用支援、アフターサポートまで電子契約の運営に必要なサービスを一括で提供、電子契約の専門スタッフが、システムの導入に関わるすべてのお悩みを一手に引き受けます。

「DD-CONNECT」は、「電気通信工事」に限らず「土木一式工事」や「建築一式工事」、「塗装工事」や「舗装工事」、「解体工事」等をはじめとするさまざまな建設工事業種においても活用いただいております。

また、発注業務だけではなく「工事請負契約」や「清掃業務委託契約」など、さまざまな契約書の電子化が可能です。電子帳簿保存法や電子署名法はもちろん、建設業法や国土交通省のガイドラインへの対応にも、専任のコンサルタントが法的・事例的な両側面からのアドバイスをいたします。

電子化を検討される際にはお気軽にご相談ください。

「DD-CONNECT」サービス紹介ページ
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三上 哲章
この記事を監修した人
SMB向け業務システムのセールスエンジニアとしてキャリアをスタート。
400社以上の企業さまの販売管理・会計・給与システム導入に関与。
その後、さまざまなBtoB向けソリューションの企画・販促に携わり、SEO、MEOにも精通。
多くの企業さまの課題とその解決策をわかりやすくご紹介します。
大興電子通信株式会社
ビジネスクエスト本部
マーケティング推進部
マーケティング企画課
三上 哲章

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