人事・給与

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給与デジタル払いはいつから導入可能?メリット・デメリットや最新情報を解説

デジタル給与

2023年4月に解禁された「給与デジタル払い」。
本記事では、給与デジタル払いとは何か、メリット・デメリットにはどのようなものがあるか、導入ステップ・準備内容としては何をするべきかなど、基本情報をまとめて解説します。

給与デジタル払いとは

「給与デジタル払い」とは、会社から従業員に支払う給与を銀行口座ではなく資金移動業者のアカウントに振り込む仕組みのことをいいます。

資金移動業者とは、銀行以外で送金サービスができる登録事業業者のことです。
代表的な例としては、「PayPay」「LINE Pay」などのスマホ決済アプリが当てはまります。

つまり、従来なら銀行口座を介して受け取っていた給与を、給与デジタル払いでは銀行口座を介さずにスマホ決済アプリで電子マネーとして受け取ることができるようになります。

給与デジタル払いは、会社・従業員の双方にとって強制されるものではありません。
あくまでも給与受取の選択肢の一つとして選べるというものになります。
次章では、給与デジタル払いができる対象をご紹介します。

給与デジタル払いができる対象

  1. デジタル給与の支払先として利用できるのは、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者のみ
    支払先として利用できるのは厚生労働大臣により「指定移動資金業者」と認められている資金移動業者のみです。代表的な例としては、PayPay、LINE Pay、楽天Payなどが挙げられます。2023年10月31日時点では、82業者が資金移動業者として対象になっています。詳細業者は下記からご覧ください。

    ▼出典:金融庁「資金移動者登録一覧」
    https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf

  2. 金融機関の口座(銀行口座)を開設している人しか受け取れない
    給与デジタル払いを利用する場合でも、銀行口座を持っている必要があります。
    そのため、銀行口座を作ることが難しい外国人や日本の銀行口座を保有していない方の場合、デジタル給与は利用できません。

給与デジタル払いの開始時期

給与デジタル払いは、昨今のキャッシュレス化の高まりを受けて、2022年11月に厚生労働省から「給与デジタル払いに関する労働基準法の改正省令」が公布され、2023年4月に解禁となりました。

ただ、2023年4月に解禁といってもあくまでも資金移動業者が厚生労働省に申請を行えるようになった時期なので、審査完了までの期間を考えると実際に利用できるのはもう少し先になります。

給与デジタル払いのメリット

会社側

■銀行振込より手数料が安い
一般的に、資金移動業者への口座の送金手数料は銀行口座への振り込み手数料よりも安く設定されている場合が多いため、給与振り込み時の手数料を削減できる可能性があります。

■企業イメージが向上する
「給与デジタル払いに対応している」ということ自体が、新しい制度にも積極的に対応しているというイメージにつながるため、企業のブランドイメージが向上し採用力の強化につながる可能性があります。

従業員側

■キャッシュレス決済での利便性の向上
これまでスマホ決済アプリで支払いをするためには、アプリ内で紐づけた銀行口座から資金移動(チャージ)をしてから利用する必要がありましたが、給与をデジタル払いに切り替えると、そのチャージの手間がなくなります。

■給与の一部だけデジタルで受け取ることもでき、管理しやすくなる
デジタル給与を受け取る範囲・金額は、給与デジタル払いを利用する旨の同意書を取り交わす際に自身で設定できます。
そのため、「毎月の給与はデジタル払い、賞与は銀行口座に振り込み」「給与のうち半分はデジタル払い、半分は銀行口座」など、従業員側の資金管理が行いやすくなります。

給与デジタル払いのデメリット

会社側

■給与支払いにおける手続き業務の増加
給与デジタル払いは、強制ではなくあくまでも希望者のみの対応となるため、デジタル払い・銀行口座振り込みの2つの方法での支払いと管理を行うことになります。

また、前述の通り給与の一部分だけをデジタル払いにして残りは銀行口座払いにする、といったことも可能になるので、それらに対応するための業務が増加します。

■管理コストの上昇
給与デジタル払いを利用するために同意書を作成・取り交わしたり、誰が・どの資金移動業者を利用して・どの範囲/金額をデジタル払い/銀行振り込みにするのかといった、従業員ごとの支払い情報を管理したりする必要があるため、従来よりも管理コストが上昇します。

従業員側

■口座入金額の上限が100万円まで
資金移動業者の口座にデジタル払いできる金額は、残高上限が100万円までと定められています。そのため、残高上限が100万円を超過してしまう分の振り込み残金は、自動的に銀行口座に振り込みされることとなります。

■スマホ紛失や不正出金などのリスク対策
多くの場合、デジタル払いされた給与はスマホ決済アプリ等で利用することとなりますが、スマホの紛失・盗難などの際には給与を利用することができなくなる事態も考えられるため、その際の代替手段やセキュリテイ対策についても十分検討する必要がでてきます。

給与デジタル払い導入の流れ

給与デジタル払いは、前述の通り「厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者」で、「同意書を取り交わした、希望する従業員」に対してのみ行えます。
そのため、実際に給与デジタル払いを開始するためには以下のステップが必要です。

①指定資金移動業者が登録申請、審査を受ける
②指定資金移動業者が決定する
③労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、労使協定を締結する
④希望する従業員を募り、同意書を取り交わす
⑤賃金のデジタル払いを開始する

給与デジタル払い導入に向けて準備すべきこと

上記のステップが必要になることを踏まえ、導入を検討する会社では給与システムや運用フローなどさまざまな検討事項・対応事項が発生します。導入を検討する会社は、以下の準備をしておくと導入がスムーズです。

従業員への社内アンケート実施

まずは自社で本当に給与デジタル払いを導入する必要があるのかどうか検討するために、従業員のうちどれくらいの人数に給与デジタル払いの利用意向があるかを確認しましょう。

使用する給与システムの仕様確認

給与システムを活用している企業であれば、利用中のシステムがデジタル払いにも対応しているかどうかの確認が必要です。もしも対応していないシステムであれば、乗り換え等も検討が必要となります。

労使協定の締結

給与デジタル払いを導入するには、労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、労使協定を締結します。ここで会社と従業員の間での指定資金移動者の選定について合意を取ることとなります。

就業規則の改定

既存の就業規則で給与に関する規則を定めている項目があるはずですので、そちらの内容もデジタル払いに対応するかたちで内容を見直します。
給与デジタル払いを導入するうえでの規則違反にならないよう、意見書の送付や届け出の提出が必要である旨などを追記する必要があります。

給与デジタル払い希望者の同意書を提出

給与デジタル払いを利用したい従業員に、同意書を書いて提出してもらいます。

給与デジタル払いの同意書は、現時点では定まった様式はないものの以下のような項目を記載する必要があります。

・給与デジタル払いを利用する旨の同意
・資金移動業者の口座番号
・代替口座情報(※)
・デジタル払いとする給与額
・支給開始希望時期

※資金移動業者の口座にデジタル払いできる金額は残高上限が100万円までと定められており、給与支払いによって口座の残高上限が100万円を超過してしまう場合は、超過分の振り込みを銀行口座に行う必要があります。その際に利用する代替口座情報を予め指定してもらいましょう。

新しい給与支払いに対応していこう

給与デジタル払いは会社側・従業員側の双方にとって任意での対応となりますが、前述の通り、企業にとっても企業イメージや採用力強化の面などにおいてメリットもある選択肢です。
キャッシュレス化が進む現代、今後のために早めに対応をしておくことをお勧めします。

最後になりますが、弊社では給与システムで出力された給与明細を、従業員がパソコン・スマートフォンから閲覧できるクラウド型の給与配信システム「i-Compass」を提供しています。

いま発行している明細イメージを変えることなくそのまま表示することも可能で、給与・源泉徴収票以外にもさまざまな帳票を電子送信することができます。

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寺本 仁
この記事を監修した人
会計・人事給与システムのソフト開発会社にてキャリアをスタート。
システム導入支援に従事後、営業部門に転じ、システム活用事例や課題解決事例に立脚した顧客提案を推進。
大興電子通信に入社後は、勤怠管理や連結会計、経理部門のDX化など、ERPソリューション全般に精通したスペシャリストとして活躍中。
大興電子通信株式会社
ビジネスクエスト本部
インダストリー推進部
業務ソリューション課
寺本 仁

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