毎年行われる年末調整や確定申告では、ある条件を満たしていれば、還付金を受け取ることができます。しかし、還付金の存在は知っていても、受け取る方法や条件については詳しく分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は還付金の基礎知識として、仕組みや計算方法、年末調整や確定申告において還付金の戻ってくる時期や条件などを網羅的に解説します。
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還付金とは
還付金とは、納め過ぎた所得税額があった場合に、年末調整や確定申告のタイミングで申告することで、地方公共団体から、支払い過ぎた金額分が還付金として返還(還付)される税額のことです。年末調整や確定申告までに申請書類を提出し、特定の条件を満たすことで還付されます。
必ず還付金が受け取れるとは限らない
還付金を受け取ることができる前提条件として、その年に支払った税額が本来支払うべき税額を上回っている必要があります。そのため、還付金は必ずしも受け取れる訳ではなく、納税額が不足していた場合には追加徴収が発生します。
企業に勤める従業員の場合、不足している納税額は12月末の年末調整で自動的に給与から控除され清算されます。一方で、個人事業主をはじめ、2月中旬から3月中旬に確定申告を行う人の場合は、不足している税額分を3月15日までに自分で納付する必要があります。
還付金が受け取れるタイミング
還付金が受け取れるタイミングは、年末調整で申請するか、確定申告で申請するかによって異なります。ここでは、年末調整と確定申告のそれぞれの概要と、還付金の受取タイミングを見ていきましょう。
年末調整
年末調整とは、企業が従業員の代わりに支払った1年間の税金と、本来の納税額支払額の差額を調整する作業です。
企業から給与を支払われている場合、毎月の給与やボーナスの支払時に、源泉徴収により税金が差し引かれています。しかし、所得税が確定する12月末までは個人の事情を反映した税金の控除額を正しく把握できないため、毎月余分な税金が差し引かれてしまうことがあります。そのため、年末調整の際に従業員から徴収すべき正しい税金をまとめて計算しなおし、余分に支払った税金を還付します。
還付金は、企業の年末調整完了のタイミングで受け取ります。12月中が多く、期日までに申告している企業であれば、遅くとも翌年の1月か2月の給与には反映されます。
年末調整に関する記事はこちらからご覧ください。
確定申告
年末調整の似たような仕組みとして、確定申告があります。年末調整では所属する企業や団体を通して行うのに対し、確定申告は個人で行う点が異なります。個人が正しい所得額を計算、申告したうえで、支払うべき税金の過不足を確認し、足りなければ納付します。
また、企業に所属する従業員であっても、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は年末調整が行われないため、個人で確定申告を行う必要があります。
確定申告を紙で郵送した場合は、申請完了後1ヶ月半程度で還付金を受け取ることができます。
インターネット上のe-taxで確定申告を行う場合は、早くて2週間ほどで還付を受け取ることができます。
確定申告をすれば還付金をもらえる場合
確定申告をすれば還付金を受け取ることができるのは、年末調整で処理できない所得控除や税額控除がある場合、もしくは年末調整を行わずに退職してしまった場合です。以下で詳しく解説します。
年末調整では処理できない控除がある場合
会社員などの給与所得者も、所得控除や税額控除により還付金が受け取れる可能性があります。控除により支払うべき税額が減額され、還付金を受け取れる場合もあるため確認してみましょう。
▼年末調整で処理できない主な控除
雑費控除 | 災害や盗難・横領によって、資産の損害を受けた場合に一定の金額受けられる控除 |
医療費控除 | 保険金などで補填されなかった分の支払額のうち、10万円を超えた医療費分に受けられる控除 |
寄付金控除 | ふるさと納税など、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して「特定寄付金」を支払った場合に受けられる控除 |
住宅借入特別控除 | 住宅ローンなど |
例えば、1年間で医療費の支払いが10万円以上あった場合は、医療費控除を受けることができます。ただ、医療を目的とした行為への支払いではないと控除対象にならず、予防や美容目的の医療費は含まれません。医療費控除の詳細は国税庁のサイトをご覧ください。
年末調整を行わず退職した場合
基本的に企業に所属していれば、企業から支払われる所得からは全て所得税が差し引かれています。しかしながら、年末調整を行わずに退職した場合は、自分で確定申告を行わなければなりません。
源泉徴収によって控除されていた所得税は、厳密な所得税額とは異なる場合があります。そのため、年末調整を行わずに退職した場合は還付金を受け取れる可能性があります。
還付金の計算方法
毎月概算で納めている税が、年末調整で確定した1年間に納めるべき所得税よりも多かった場合、還付金が受け取れます。年末調整で確定した1年間に納めるべき所得税は、「年調年税額」といい、以下の式で算出されます。
年調年税額=算出年税額-特別控除額
※算出年税額は、国税庁の該当年の「年末調整のための算出所得税額の速算表」をご確認ください。
年調年税額が、支払った納税額とどれくらいの差分があるのか、確認してみましょう。
実際に受け取れる還付金の計算は、以下の式で算出されます。
①その年の給与収入を計算
②給与所得を計算(①から給与所得控除を差し引く)
③課税所得を計算(②から所得控除を差し引く)
④課税所得から所得税を確定
⑤還付金額を計算(④の所得税額と源泉徴収税額の差分)
還付申告の必要書類
還付申告は、確定申告の際に用いる確定申告書に内包されています。そのため、確定申告書に必要事項を記載して、必要書類を添付したものを提出します。なお、確定申告書は税務署や国税庁のWebサイトから入手・ダウンロードできます。
確定申告に共通して必要なもの | 確定申告書 |
本人確認書類 | |
銀行口座の情報がわかるもの | |
所得を証明できるもの | |
所得控除や税額控除の適用を証明できるもの | |
印鑑 | |
e-taxのID・パスワードもしくはマイナンバーカード(電子申告の場合) | |
会社員の確定申告に必要なもの | 雑損控除を受ける場合に必要なもの |
医療費控除を受ける場合に必要なもの | |
寄付金控除を受ける場合に必要なもの | |
住宅借入金特別控除を受ける場合に必要なもの | |
2か所以上から給与を受け取っている場合に必要なもの | |
20万円以上の副業所得がある人が確定申告に必要なもの | 青色申告決算書(青色申告の場合) |
収支内訳書(白色申告) |
還付申告の手順
還付金を受け取る際の手順は以下のとおりです。
- 確定申告書の記載項目にある「還付される税金の受取場所」の欄に「銀行名」「支店名」「口座番号」を記入
(公金受取口座の登録が済んでいる場合は、「公金受取口座の利用」にチェックをいれるだけでよい) - 確定申告書の必要箇所にすべての記入後、自身の納税地(居住地等)を管轄する税務署へ提出
その後、国税庁の方で処理が完了次第、確定申告書に記載した銀行口座宛てに還付金が振り込まれます。
還付金の受取・確認方法
年末調整や確定申告が完了した後、還付金はどのように受け取れるのでしょうか。還付金の受取方法や、受取金額を確認しておきましょう。
還付金の受取方法
還付金の受取方法は、預金口座に振り込まれる方法と、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口で現金で受け取る方法があります。
企業の年末調整で発生した還付金は、手数料と手間を減らすために給与と一緒に振り込まれることが一般的です。しかし、これも企業によって対応が異なる可能性もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
確定申告を行う場合、還付金の受取方法は自分で選ぶことができます。ただし、口座振込の場合は、申請者の名義で登録した口座を指定する必要があるため注意しましょう。
金額の確認方法
会社員の場合、1~12月の給与明細で給与・ボーナスから差し引かれた所得税の合計金額を算定し、その金額から源泉徴収票に記載された税額を引いた金額が、その年に還付される金額です。
企業によっては、給与明細の中に「年末調整還付」や「所得税還付」などと、控除される所得税額を分かりやすく示した項目がある場合もあります。また12月の給与振り込みで還付金が戻らなかった場合でも、給与明細と源泉徴収票から還付金額を確認することが可能です。
還付金受取時の注意点とは?
最後に、還付金を受け取る際の注意点について、解説していきます。
振り込まれる期間が長くなる場合も
企業が従業員の代わりに申請を行ってくれる年末調整の場合は、還付金の振り込みのタイミングが遅れることはほとんどありません。しかし、確定申告を行う場合は、個人が必要書類を集めたうえで計算を行うため、誤った記載情報のまま確定申告をしてしまう可能性もあります。
もし、申請した確定申告の書類に不備があった場合、振り込まれる期間は長くなります。
本人名義の口座が必要
還付金を振込みで受け取るには、本人名義の口座が必要です。口座の名義が屋号や店名の場合、振込みで還付金を受け取ることはできなくなります。名義に不備があった場合は、郵便局の窓口で受け取るといった対応が必要になりますので、注意しましょう。
年末調整をきちんと行い還付金を受け取ろう
年末調整に必要な書類を提出し忘れてしまうと、企業が年末調整の手続きを進めることができません。その場合、還付金も戻ってこないため、年末調整で必要な書類の記入・提出は早めに行いましょう。特に各種控除がある場合は書類の手配などに時間がかかることもあるため、注意が必要です。
手間に感じることもあるかもしれませんが、払い過ぎてしまった税金が還付される重要な手続きであるため、必ず提出するようにしましょう。