毎年会社で行われる年末調整ですが、書く内容も単純なので本当に提出して意味があるのか?と疑問に感じる人もいるかもしれません。会社を通して行う年末調整は、確定申告よりもはるかに楽に所得控除の申請ができる税の申告手続きなので、改めて年末調整とは何かを知っておきましょう。
そもそも年末調整とは何か
年末調整は給与所得者が一年間で支払った所得税等について、各種控除などを含めて再計算を行い、過不足の精算を行う制度です。ではなぜ年末調整で再計算を行う必要があるのでしょうか。
年末調整の目的
国民の義務として納税があり、労働者はその収入に応じて税金を国に納める必要があります。毎月給与明細をチェックしていると所得税や住民税が引かれていることが分かるでしょう。源泉徴収票では、この税金が引かれた額を確認できます。
しかし、この天引きされている税金、実は概算でしかないのです。1年間の中で給与の増減が発生したり、控除の項目が変化するなど、状態が常に一定とは限りません。その変化を年末に調整する必要があるのです。
確定申告と年末調整
年に一度行う税金の申告といえば、確定申告がありますが、会社で年末調整を行っている従業員は特定の条件がなければ確定申告を自分で行う必要はありません。
自分が年末調整の対象者か確かめる
確定申告は煩雑な手続きが必要ですので、会社員の方は「手間が省ける」と感じるでしょう。しかし、実は年末調整の対象ではないというケースもありますので注意が必要です。
対象者かどうかの確かめ方
対象者かどうか確認するためには以下のことを確認します。
- 退社のタイミング
- 1年の給与所得額
- 災害減免法で徴収の猶予を受けているか
勤務しているなら年末調整は在籍する会社が行いますが、退社が年の中途で再就職した場合には対象外です。会社勤めでも1年の給与所得が2,000万円を超える場合、年末調整の対象になりません。また、災害で被害を受けた場合は徴収が猶予されますが、猶予を受けている人も同様に対象外となります。
それぞれの申告の対処法
年末調整の対象となる人、ならない人、注意が必要な人の対処法をおさらいしていきます。
年末調整の対象者
会社を通して税金を納めている人は対象です。
- 「給与所得者の不要控除等(異動)申告書」
- 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」
基本的に上記2つを会社に提出します。
年末調整の対象外となる人
- 給与所得額が2,000万円を超えている場合
- 災害減免法の適用を受けたい場合
- 退職者
- 会社経営者
- 個人事業主
- 日雇い労働者
以上の場合は確定申告を行います。
注意が必要な人
2ヶ所以上で働いていて、どちらか一方で年末調整を行っている場合は、もうひとつの事業所で年末調整をする必要はありません。また、年度途中での退職者でも、すでに給与をもらっていて、12月までに給与が支払われる予定がなければ(再就職しなければ)年末調整の対象です。さらに、住宅ローン減税や医療費控除を受けたい場合も、確定申告をしたほうが節税になるのであわせて注意しておきましょう。
年末調整が行われる時期
医療保険や生命保険に加入していると、9月頃から年末調整に必要な控除証明書が送られてきます。そのため、あまり期限を意識しない人も多いですが、会社では年末調整に必要な書類の提出期限を定めていますので、期限内にスムーズに出しましょう。
年末調整のスケジュール
- 10月~11月:書類を回収
- 12月:会社の経理部で年末調整を計算
- 1月:税務署に提出する書類の作成
年末調整のスケジュールは以上で、記入する部分が少ない人は揃える書類も少ないので、記入はすぐに終わります。しかし、個人で年金保険や地震保険に加入している場合は揃える書類も多いので、余裕をもって準備しましょう。
年末調整を年の中途で行うケース
以下の場合だと、年の中途で年末調整をすることになるので注意が必要です。
- 海外に転勤することになり非居住者になった
- 死亡による退職
- 精神的、あるいは身体的障害や病気により退職し復職見込みがない
- 12月支給予定の給与を事前に受け取り退職した
- 給与の総額が103万円以下で退職した人
提出が遅れたらどうなるか
年末調整の提出が期限を過ぎてしまったら、確定申告を自分で行わなければなりません。確定申告の時期は2月から3月となっており、源泉徴収票や身元確認書類、通帳などを揃えて申告会場に向かいますが、その時期は申告会場も混み合うので手続きが大変です。年末調整の対象になっているなら、この機会を逃さないようにしましょう。
年末調整の恩恵を受けるためには
税金を申告することで追徴されることもありますが、控除され還付金が戻ってくる場合もあります。「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」を見れば控除の対象が分かり、保険に加入する際の指標にもなるので、用語の意味もチェックしておきましょう。
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に記入する内容
生命保険料控除
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の大部分を占める生命保険料控除には、生命保険をはじめとして、がん保険や医療保険に加入している人は記入が必要です。
地震保険料控除
この控除を受けることができる保険は、地震保険に関わるものだけです。地震保険は火災保険の付帯で契約するという性質上、火災保険の金額と間違えて記入してしまいがちです。年末調整で記入するときは、地震保険に関わる金額だけ記入するようにしましょう。
配偶者特別控除
配偶者が働いている場合も控除の対象になりますが、年間の給与総額によって書くべき書類が変わってくるので注意しましょう。給与総額が38万円以下なら配偶者控除となるので、この書類ではなく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申請します。配偶者特別控除では最大38万円が控除されています。
社会保険料控除
配偶者や扶養親族がいれば、その人達の分を負担していることになるので控除の対象となります。
小規模企業共済等掛金控除
2017年から大幅に加入対象者が広がっており、記入する認識のない方もいるのではないでしょうか。メリットも大きく、掛金は全額が所得控除の対象になるので、忘れずに記入しましょう。
提出する際の確認事項
年末調整の書類に不備があれば、また提出し直す必要が出てきます。控除に必要な保険料控除証明書は、前もって揃っているか確認しましょう。書類と保険料控除証明書は一緒に提出しなければならないので、提出の際は改めて確認しておくのがベストです。
もし万が一、会社が設定する年末調整の期限までに間に合わなくても、法律上では翌年の1月末までには再提出が可能です。担当者に事情を伝えて対処してもらいましょう。
年末調整の基本を理解し過不足なく提出しましょう
揃える書類も多く、面倒に感じてしまいがちな年末調整ですが、還付金を得られる可能性もある大事な手続きです。各個人でどんな内容が控除の対象になるのかをしっかりと理解し、必要な種類を準備しましょう。発行に時間のかかる書類もあるため、直前に慌てないよう、余裕を持った準備を行い、過不足なく書類を提出しましょう。